保育施設 幼稚園について

幼稚園の子ども・子育て支援新制度で何が変わったのか。「施設型給付施設」と「地域型保育給付」とは

「幼稚園ってどうやって選べばいいの?」

「新制度って聞くけど、何が変わったの?」

幼稚園探しをしていると、いろんな制度や給付の仕組みが出てきて、ちょっと混乱してしまいますよね。

特に、「子ども・子育て支援新制度」って名前が難しくて、詳しく調べようと思ってもイマイチよくわからない…なんてことも。

今回は「施設型給付」と「地域型保育給付」の違いをはじめ、新制度に移行していない幼稚園の入園方法や補助についてもわかりやすく解説します。

幼稚園の「子ども・子育て支援新制度」って? 

「子ども・子育て支援新制度」は2015年(平成27年)からスタートした制度で、子どもたちが質の高い教育・保育を受けられるようにするための仕組みです。

簡単に言うと、幼稚園や保育園の費用の一部を国や自治体が負担し、親の経済的な負担を減らしてくれる制度です。

新制度では「教育・保育給付」という仕組みがあり、大きく分けて「施設型給付」と「地域型保育給付」の2つの種類があります。

次の表をもとに解説していきますね。赤で囲ってある部分を見ていきます。

*子ども家庭庁:こども・子育て支援制度

そもそも「子ども・子育て支援新制度」って何?

2015年(平成27年)にスタートした幼稚園・保育園・認定こども園の制度を見直すための新しい仕組みです。

なぜ新制度ができたの?

旧制度では…

  • 幼稚園は「教育の場」、保育園は「預かる場」と役割がはっきり分かれていた
  • 共働き世帯が増えて「預かり保育」が必要になったけど、幼稚園ごとに対応がバラバラだった
  • 施設ごとに運営の仕組みが違い、利用しにくくわかりづらい

このような課題や問題がありました。

そこで「家庭の状況に合わせてもっと柔軟に利用できるようにしよう!」 という目的で生まれたのが子ども・子育て支援新制度 なんですね。

 旧制度と新制度、何が変わったの?

旧制度と新制度の違いを、わかりやすくまとめてみました!

旧制度(〜2014年) 新制度(2015年〜)
幼稚園の管轄 国や都道府県が運営 市区町村が運営(地域に合わせた支援が可能に)
保育料 園ごとに決まっていた 世帯の収入によって変わる(自治体が決定)
預かり保育 各幼稚園の判断で実施 制度として整備され、利用しやすくなった
無償化 一部の園のみ対応 2019年から3〜5歳児の幼児教育・保育が原則無償化!

 

新制度では、

  • 自治体が関与することで、より地域の実情に合った運営が可能に!
  • 保育料の仕組みが統一され、世帯収入に応じた負担になった!
  • 預かり保育の仕組みが整い、共働き家庭でも利用しやすくなった!
  • 3〜5歳児の保育料が無償化され、経済的負担が軽減!

といったメリットがあります。

「1号・2号・3号」って何?

新制度では、子どもの利用区分 が「1号・2号・3号」 という形に分けられました。

対象年齢 利用できる施設 対象家庭
1号認定 3〜5歳 幼稚園・認定こども園 教育を受けたい家庭(専業主婦・夫家庭もOK!)
2号認定 3〜5歳 保育園・認定こども園 共働きなど、保育の必要がある家庭
3号認定 0〜2歳 保育園・認定こども園 共働きなど、保育の必要がある家庭

ポイントは、

🌸1号認定は「幼稚園メイン」、2号・3号認定は「保育園メイン」 と思えばOK!
🌸2号・3号認定は「保育の必要性」があるかどうかがポイント(共働き・介護など)

施設型給付施設とは?

施設型給付施設とは、新制度に移行した幼稚園や保育所、認定こども園のことを指します。

つまり、国や自治体の補助を受けることで、利用する家庭の負担が軽くなる施設のことです。

対象となる施設

🌸幼稚園(新制度へ移行したもの:3~5歳)

🌸保育所(保育園:0~5歳)

🌸認定こども園(幼保連携型、幼稚園型、保育園型、地方裁量型:0~5歳)

これらの施設を利用する場合、施設型給付費という形で国や自治体から補助が出るので、利用者が負担する費用が抑えられます。

補助を受けるためには、市区町村の認定を受けましょう。

施設型給付の仕組み

子どもの年齢や保護者の働き方によって、認定の種類が決まります。

🌸1号認定(教育標準時間認定):主に幼稚園に通う子ども(3歳~5歳)が対象。
→ 幼稚園の保育料が補助される

🌸2号認定(保育認定)保育園に通う3歳~5歳児が対象。
→ 保育料が補助される

🌸3号認定(保育認定)保育園に通う0歳~2歳児が対象。(保育の必要性がある場合)
→ 保育料が補助される(ただし、住民税非課税世帯であれば無償)

保育施設の利用概要は次の通りです。

幼稚園 3~5歳なら認定条件なし
教育時間:基本14時まで(15時前後までの施設もあります。)
「保育の必要性の事由」の認定を受けると、延長保育や預かり保育(園により午後や土曜日、長期休みも)が無償化の対象→新2号認定が必要
0~2歳児の場合 3~5歳の場合
認定こども園 利用時間:朝から夕方、園により延長保育も実施 利用時間:昼過ぎか夕方まで。園によっては延長保育も
「保育の必要性の事由」の認定を受ける 利用条件の制限なし
保育所 0~5歳
利用時間:朝から夕方。園により延長保育もあり。
「保育の必要性の事由」の認定を受ける
地域型保育所 0~2歳
朝から夕方、延長保育がある園も
「保育の必要性の事由」の認定を受ける

 

地域型保育給付とは?

地域型保育給付は、0歳~2歳の小さな子どもを対象にした、小規模な保育サービスへの補助制度になります。
待機児童対策として作られた仕組みでもあり、特に「大きな保育園に入れない…」という家庭にとって助かる制度です。

対象となる施設(サービス)

地域型保育給付の対象となるのは、次のような保育サービスです。

🌸小規模保育
定員が6人~19人ほどの小さな保育園。
0歳~2歳までの子どもを対象。

🌸家庭的保育(保育ママ)
保育士の資格を持った人が、自宅などで少人数(3人ほど)を保育する制度。
「大きな保育園はまだ不安…」という親にとって安心な環境。

🌸事業所内・院内保育
企業や病院などが職員のために設置する保育施設。
地域の子どもも利用できる場合がある。
会社内の保育所など従業員と地域の子供を一緒の空間で保育

🌸居宅訪問型保育
障がいや病気などの理由で、保育園に通えない子どもに対し、保育者が家庭に訪問して保育を行う。保護者の自宅で1対1で個別ケア保育

 

この4つの保育所は0~2歳までの子供たちが対象で、認定を受ければ無償化されるんですね。

市町村の認可事業のもと少ない人数で保育をするのが特徴です。

保護者も保育サービスを選びやすいようになりましたが、給付認定が必要なので選択肢が増えたとしても「保育の必要性の事由」の認定を受けないと利用できません。

新制度になっても誰でも利用できるわけではないのでおさえておきましょう。

地域型保育給付のポイント

  • 対象は0歳~2歳児のみ
  • 小規模な施設が中心
  • 施設型給付と同じように自治体の認定が必要
  • 保育の必要性が認められる家庭のみ対象

制度では、地域型保育給付を増やすことで待機児童を減らそうという取り組みがあります。

待機児童は0~2歳児が一番多いとされ、受け皿の拡充を目的に設置されています。

旧制度では小規模保育や家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育は認可外扱いでしたが、新制度では「地域型保育給付」としてひとまとめにされ認可事業になりました。

「施設型給付施設」と「地域型保育給付」を利用するには?

幼稚園や保育園を選ぶとき「施設型給付」や「地域型保育給付」の制度を利用すれば、保育料の一部が補助されて負担が軽くなることはわかりましたね。

申請方法や手続きの流れを説明します!

 施設型給付施設を利用する場合の手続き

(対象:幼稚園・保育園・認定こども園)

「施設型給付施設」は、国や自治体の補助を受けている施設なので、市区町村を通じて申し込むのが基本です。

🌸 申し込みの流れ 🌸

☘️1号認定(幼稚園に通う3~5歳児)→ 幼稚園に直接申し込む

  • 新制度に移行している幼稚園なら、基本的に入園の申し込みをすればOK!
  • 補助(無償化)を受けるための手続きは、幼稚園が自治体とやり取りするので、親は特別な申請をしなくても大丈夫🙆‍♀️
  • 幼稚園によっては、入園願書の提出や面接が必要なこともあるので、事前に確認しましょう。

☘️2号・3号認定(保育園・こども園に通う0~5歳児)→ 自治体の窓口で申請が必要!

  • 自治体(市区町村)の窓口で「保育の必要性」の認定を受けます。
    例:共働き、病気・介護中、出産予定がある など
  • 認定を受けたら、希望の保育園をいくつか選んで申し込む(希望順位をつけることが多い)
  • 市区町村が空き状況を見て、保育園を決定。
  • 結果が届いたら、決まった保育園に入園手続き!

ポイント

🌸申し込み時期は地域によって違う!
→ だいたい毎年10月~12月ごろに受付開始。自治体のHPをチェック!

🌸 希望の園に入れないこともある!
→ 人気の園は倍率が高いので、第2・第3希望も出しておくと安心💡

地域型保育給付を利用する場合の手続き

(対象:小規模保育・保育ママ・企業主導型保育など)

「地域型保育給付」は、0~2歳の子ども向けの小規模な保育施設が対象です。

申し込み方法は、基本的に2号・3号認定と同じで、自治体で認定を受ける必要があります。

🌸申し込みの流れ 🌸

  • 自治体で「3号認定(保育の必要性)」を申請
    申し込み時期は、通常の保育園と同じく10月~12月ごろ
  • 希望する施設を選び、自治体に申し込む
  • 自治体が利用できる施設を調整し、結果を通知
  • 決まった施設で入園手続き!

ポイント

小規模な保育なので、空きが少ないことも!

3歳になったら通常の保育園や幼稚園に転園が必要になる場合が多い!

まとめ

「施設型給付施設」と「地域型保育給付」は、どちらも保育料の負担を軽くする制度ですが、対象となる施設が違います。

項目 施設型給付 地域型保育給付
対象年齢 0歳~5歳 0歳~2歳
対象施設 幼稚園・保育園・認定こども園 小規模保育・保育ママ・事業所内保育など
特徴 大きな施設での教育・保育 少人数・家庭的な保育
認定 市区町村の認定が必要 市区町村の認定が必要

大きな保育園が良い → 施設型給付

少人数の手厚い保育が良い → 地域型保育給付

施設の種類 どこに申し込む? 補助を受けるための手続き
幼稚園(1号認定) 幼稚園に直接申し込む 基本的に不要(幼稚園が自治体とやり取り)
保育園・こども園(2号・3号認定) 市区町村の窓口で申請 「保育の必要性」の認定を受ける
地域型保育(小規模保育・保育ママなど) 市区町村の窓口で申請 3号認定を受ける

「子ども・子育て支援新制度」は、親の負担を減らし、子どもが安心して成長できる環境を作るための制度です。
幼稚園・保育園を選ぶときには、「施設型給付」か「地域型保育給付」のどちらが合っているかを考え、自治体に相談してみるのがおすすめです。


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