保育施設

子ども・子育て支援新制度の概要。施設等利用給付認定ってなに?一部補助や入園までの流れを詳しく解説!

2019年の「幼児教育・保育の無償化」に伴い、さらに「新1号・新2号・新3号」という区分が登場しました。

「子育てのための施設等利用給付認定」って、ちょっと聞き慣れない言葉ですよね。

簡単に言うと「保育園とか幼児教育にかかるお金を一部助けてもらえる制度」のことなんです。

子育てをしていると、「この施設って補助が出るの?」「どこに申請すればいいの?」って疑問がたくさん出てきますよね。

そこで、この制度についてわかりやすく説明していきますね。



「施設等利用給付認定」ってなに?

「子育てのための施設等利用給付認定」とは、幼稚園や認可外保育施設(無認可保育園)、企業主導型保育施設を利用する家庭に対して、自治体が保育料の一部を補助してくれるうれしい制度です。

これは、幼児教育・保育の無償化に関連して、特定の施設やサービスを利用する場合に補助が受けられる制度です。

子ども・子育て支援制度の概要の図です。参考になるかなと思います。

*子ども家庭庁:こども・子育て支援制度

「子ども・子育て支援新制度」に移行していない幼稚園や、認可外の施設を利用する場合、この認定を受けることで補助を受けられるんです!

どんな施設が対象になるの?

この給付の対象となるのは、次のような施設です。

  • 新制度に移行していない幼稚園(私立幼稚園など)
  • 認可外保育施設(無認可の保育園、ベビーシッター、一時預かり事業、病児保育事業、ファミサポ)
  • 企業主導型保育施設(企業が運営する保育園)
  • 幼稚園・幼稚園型認定こども園の預かり保育
  • 特別支援学級

施設型給付の対象にならない施設」を利用する家庭向けの補助制度ですね!

もともと無償化の対象外になっている保育施設や事業所が施設等利用給付認定を受けることで、保育料の無償化の対象になり、施設利用料の一部補助が受けることが可能に!

条件を満たせば国や自治体から補助金が出るんですね。

ただし幼児教育・保育給付認定の必要がない園だとしても、無償化(幼児教育・保育の無償化)の給付を受けるときは「施設等利用給付認定」が必要になるので確認しましょう。

どんな人が対象なの?

基本的に、補助を受けるには 「保育の必要性がある」 ことが条件になります。

この給付認定には、子どもの年齢や保護者の働き方によって3つの種類があります。

認定区分 対象 どんな補助がある?
1号認定 幼稚園に通う3~5歳児 月額最大2.57万円の補助(無償化)
2号認定 保育の必要性がある3~5歳児 月額最大2.57万円の補助(無償化)
3号認定 保育の必要性がある0~2歳児(住民税非課税世帯) 月額最大4.2万円の補助(無償化)

📍「保育の必要性」にこんな方が該当します。

  • 共働き(フルタイム・パート)
  • 病気や障がいを持っている
  • 妊娠・出産中
  • 介護をしている
  • 災害復旧活動に従事している

など。

「保育が必要」と認められた場合、2号・3号認定・補助が受けられるかもしれませんね。

幼稚園を選ぶときは、「うちはどの認定になるのかな?」 をチェックしておくと、スムーズに申し込みができますよ。

補助がもらえる金額は?

新1~新3号認定も無償化の対象とは言いますが「施設型給付費」や「地域型保育給付費」のように保育料や利用料が完全に無償化になるわけではなく、補助の上限額が決まっています。

施設等利用給付の認可外保育施設や一時預かりの幼児教育・保育の無償化についての1ヶ月の上限額それぞれの支給額の上限額は次の通りです。

補助額は利用する施設の種類や、子どもの年齢によって違いますが、ざっくりこんな感じです。

新1号、新2号、新3号の条件と支給上限

 新1号認定

幼児教育・保育給付認定の必要がない園だとしても、無償化(幼児教育・保育の無償化)の給付を受けるときは「施設等利用給付認定」が必要になります。

  • 対象年齢:満3歳以上、
  • 対象施設:新制度に移行していない幼稚園(私学助成園)教育部分
  • 新制度に移行していない園は入園料と保育料は保護者が負担
  • 市から就園奨励費補助金あり
  • 無償化のためには教育部のみ市町村から認定区分の取得をします。
  • 預かり保育の無償化対象外
  • 保育の必要性の認定は要らない

幼稚園、認定こども園の幼稚園部分上限額:25,700円/月(教育標準時間のみ)

新1号のポイント

幼稚園の 「預かり保育」 を利用することで、補助が受けられる!
共働きだけど 「保育園ではなく、幼稚園に通わせたい!」 という家庭にお勧めです。

☘️新2号認定☘️

  • 対象年齢:3歳~5歳
  • 対象施設:認可外保育施設等、認定こども園の預かり保育、新制度に移行していない幼稚園、新制度に移行している幼稚園、認定こども園(教育部分)
  • 「保育を必要とする理由」が必要
  • 預かり保育の無償化を希望する人
  • 1号認定でも「保育の必要性の事由」の認定を受けると、延長保育や預かり保育(園により午後や土曜日、長期休みも)が無償化の対象になる
  • 住民税非課税世帯の3~5歳(住民税非課税世帯の満3歳の場合、保育の必要性の認定と新3号認定が必要)

幼稚園、認定こども園の幼稚園部分上限額:11,300円/月

認可外保育施設や一時預かりなど上限額: 37,000円/月

☘️新3号認定☘️

  • 対象年齢:0~2歳の住民税非課税世帯のみ
  • 対象施設:新制度に移行していない幼稚園、新制度に移行している幼稚園、認定こども園(教育部分)
  • 「保育を必要とする理由」が必要
  • 認可外保育施設:市町村から認定を受ける。
  • 幼稚園、認定こども園の幼稚園部分上限額:16,300円/月
  • 認可外保育施設や一時預かりなど上限額:42,000円/月

認可外保育施設を利用する場合

  • 0歳~2歳児:月額 42,000円 まで
  • 3歳~5歳児:月額 37,000円 まで

※ ただし、住民税非課税世帯なら0~2歳児も無償になる場合あり!

幼稚園の預かり保育を利用する場合

  • 3歳~5歳児:月額 11,300円 まで

ベビーシッターや一時預かりを利用する場合

  • 月額 42,000円 まで(0~2歳児の場合)

ポイント

*2号、3号(教育・保育給付認定)を取得したけど、認定保育園などに入園できず認可外保育施設等を利用している場合は、改めて新2号、新3号認定(施設等利用給付認定)を受ける必要はありません。

*すでに3号認定(教育・保育給付認定)を取得し認可外保育に入園できず認可外保育施設等を利用している場合、改めて新3号認定(施設等利用給付認定)を受ける必要はありません。

*施設型給付で1号認定を受けても、預かり保育や園が休みのときも利用する場合は「保育の必要性」を受けることになります。その場合新2号か新3号認定になるんですね。

施設や自治体によって補助額は変わることがあるので、住んでいる地域の役所やホームページで確認するのが確実です。

「子ども・子育て支援新制度」、最初は少し難しく感じるかもしれませんが、仕組みを知っておくと幼稚園選びがもっとラクになります♪

認定を受けるための手続きは?

認定を受けるためには、自治体に申請をする必要があります。手続きの流れは次のような感じです。

手続きの流れ

📍①入園する幼稚園や保育施設を決める

  • まずは希望する幼稚園・認可外保育施設を探します。
  • 新制度に移行していない幼稚園は、それぞれの園で直接申し込みをする必要があります。
    → 施設型給付の幼稚園のように、市区町村を通じて申し込むわけではないので注意!

📍②自治体(市区町村)の窓口で「施設等利用給付認定」の申請をする

  • 申請書類の提出が必要です。
  • 申請の受付時期は自治体によって異なるので、事前に確認しましょう。

📍③自治体から「認定証」が発行される

  • 審査が通れば、自治体から認定証が発行されます。

📍④施設を利用し、補助を受ける

  • 利用料は一度全額支払う必要がありますが、後から自治体に請求することで補助金を受け取ることができます。

手続きの流れはわりと簡単なんですね。

新制度に移行していない幼稚園の入園の流れ

「子ども・子育て支援新制度」に移行している幼稚園は、市区町村を通じて申し込むことが多いですが、移行していない幼稚園(私立幼稚園など)は直接幼稚園に申し込む必要があります。

①幼稚園の入園募集をチェック

  • 9月〜10月ごろに願書の配布が始まります。
  • 希望する幼稚園に直接問い合わせるのがベスト!

願書の提出(10月~11月ごろ)

  • 幼稚園に直接願書を提出します。
  • 願書には子どもの情報や保護者の状況を記入。

面接・選考

  • 幼稚園によっては、親子面接があることも。
  • 人気の幼稚園は抽選になることも。

入園決定

  • 合格すれば、入園手続きへ!
  • 入園料が必要な場合があるので、確認しておきましょう。

 まとめ

新制度で幼稚園は区分がはっきりし、利用費を軽減できるようになりました。

  • 自治体が運営を管理することで、保育料や預かり保育の制度が整った!
  • 3〜5歳児の保育料が無償化され、家計の負担が軽減!
  • 1号・2号・3号」に区分され、利用目的に応じた支援が受けられるように!
  • 「新1号」ができたことで、預かり保育を利用する家庭も補助が受けられるように!

特に「新1号」がポイント!
「預かり保育を利用する1号認定の子ども」に対して、新たに補助が受けられる制度です。

🌟「施設等利用給付認定」のポイント🌟

✅ 新制度に移行していない幼稚園・認可外保育施設・企業主導型保育施設を利用する場合に補助を受けられる
✅ 認定を受けるためには自治体に申請が必要!
✅ 新制度に移行していない幼稚園の入園方法は、園に直接申し込む

この制度をうまく活用すれば、私立幼稚園や認可外保育施設の利用費を軽減できるので、ぜひ自治体に問い合わせてみてくださいね!✨

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